胆振情報教育研究会規約
 
第1章  総則
第1条  (名称)
(1) 本会は『胆振情報教育研究会』(略称『胆情研』)といい、英語表記は
Iburi-District Research Association of Computer and Information Educationとする。  
第2条  (会員)
(一般会員)
(1) 本会の趣旨に賛同し、会費を納入した教育機関・情報教育団体・教育に携わる個人を
一般会員とする。
(特別会員)
(2) 本会の趣旨に賛同し、会費を納入したその他の団体及び個人を特別会員とする。
(家族会員)
(3) 一般会員の家族で、同様のサービスを希望し、所定の会費を納入した者を準会員とする。
      
第2章  目的及び事業
第1条  (目的)
(1) 本会は、他の情報教育研究団体等と連携交流を図りながら、学校教育におけるコンピュータ利用の研究推進・交流並びに啓蒙普及を図ることを目的とする。
第2条  (事業)
(1) 情報教育に関する研究推進。
(2) インターネットサーバの運用と諸管理。
(3) ホームページ等による情報発信。
(4) その他、会長が必要と認めた事業。
第3章 (役員)
第1条  (役員) この会には次の役員を置く。
・会長1名  ・副会長若干名  ・理事若干名   ・監事若干名
・事務局長1名  ・事務局次長若干名  ・会計若干名 
・事務局員 複数名  ・運営委員 複数名 
第2条  (役員選出)
  ・役員は、総会において決定する。
第3条  (役員の任務)
(1) 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し代理する。
(3) 理事は、運営に関わる業務を行う。
(4) 監事は、この会の業務を監査し、適切な提言を行う。
(5) 事務局長、事務局次長並びに事務局員は会の事務に関わる業務を行う。
(6) 会計は、会計業務を行う。
(7) 運営委員は会の運営に関する業務を行う。
第4条   (役員の任期)
 (1) 役員の任期は1年とするが再任は妨げない。
第5条  (参与) 
 (1) この会に参与を置くことが出来る。参与の任命・解任は会長が行う。
 
第4章  会議
第1条  (諸会議)
(1)  この会の目的を達成するため、次の会議を設置する。
*総会は定期総会の他、必要に応じて会長が召集し開催する。
*事務局会議は、事務局員及び必要な役員を会長が召集する。
*役員会議は役員をもって構成し、会長が招集する。
*電子メール(メーリングリスト等)による協議も会議と同等と認める。
第5章  会費
第1条  (経費と会費)
  (1) 本会の経費は、会費及び事業収入等をもってあてる。
  (2) 会費等は、総会において決定する。
第2条  (予算・決算)
(1)       予算及び決算は総会の承認を得るものとする。
第3条  (会計年度) 
(1)   本会の会計年度は 毎月4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
  本会の会計年度は 毎月6月1日に始まり、翌年5月31日をもって終わる。
 
第6章  規約改正
第1条  (規約改正) 本会の規約改正は総会において承認を得るものとする。
付則
        1.本規約は、平成 3年7月 6日に決定し施行
        2.本規約は、平成 9年4月19日に一部改正し施行
        3.本規約は、平成11年1月23日に一部改正し施行
        4.本規約は、平成13年5月12日に一部改正し施行 
        5.本規約は、平成15年5月25日に一部改正し施行 
        6.本規約は、平成18年7月27日に一部改正し施行
  会費規定
 第1条(一般会員会費)
(1) 一般会員会費は、年額5000円とする。
 第2条(特別会員会費)
(1) 個人会員会費は、年額5000円とする。
(2) 団体会員会費は、役員会議で決定する。
 第3条(家族会員会費)
(1) 家族会員会費は、1名につき年額2000円とし、一般会員に準じたサービスを提供する。
 第3条(各種サービス料)
(1) その他のサービスは、役員会で決定する。